雇用保険

雇用保険を知っておこう

リクルートスーツの女性

雇用保険は、失業した人や就職、雇用の継続を維持することが難しい人に給付金等を支給する制度です。 ここでは、失業した時の雇用保険の受給要件、手続き等について解説していきます。

基本手当受給要件

基本手当の支給を受けられる日数は、離職日の年齢と被保険者だった期間、離職理由などに よって90日~360日の間で決められます。 倒産や解雇により離職された方については、自己都合での離職者に比べて給付日数が長く なる場合ががあります。 受給するためにはハローワークで求職の申込みを行い就職しようとする意思を見せ、 努力しても職業に就くことができない失業の状態にあることを証明します。 また離職日前の2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入 していた月が12ヶ月以上あることも条件になります。

受給手続

離職したら、管轄のハローワークで求職申込みをして離職票を提出します。 受給資格確認後、受給説明会の日時が指定されますので受給説明会に出席し、雇用保険制度に ついての説明を聞きます。 そこで雇用保険受給資格者証と失業認定申告書が渡され、1回目の失業認定日が指定されます。 その後は4週間に1回失業状態にあることの確認がありますので、指定日にハローワークに 行って失業認定申告書に就職活動状況等を記入するなどの手続きを行います。 支給期間中はこれを繰り返すことになります。

就業促進手当

基本手当の受給資格がある方が、手当てを貰いきる前に要件を満たして早期に就業した場合に 支給される手当てもあります。 この給付の種類には就業手当、再就職手当などがあります。 再就職手当は基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり、 安定した職業についたときに支給されます。 支給額は基本手当日額の30%を支給残日数分となります。 就業手当は再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業したときに、 基本手当の日額30%分の額が就業日ごとに支給されます。